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ア)定期健康診断後の対応等
労働安全衛生法に定められている健康診断で、異常の所見があった労働者
に関して、健康を保持するために必要な措置について医師から意見を聴くことが
できます。
イ)能・心疾患リスクが高い労働者に対する保健指導
労働安全衛生法に定められている健康診断の結果、「血中資質検査」「血圧
検査」「血糖検査」「尿中の糖の検査」「心電図検査」の項目に異常の所見が
あった労働者に対し、医師または保健師が日常生活面での指導や健康管理
に関する情報の提供等が受けられます。
ウ)メンタルヘルス不調の労働者に対する相談・指導
メンタルヘルス不調を感じている労働者に対し、医師または保健師による
相談・指導が受けられます。
2.長時間労働者に対する相談・指導
時間外労働が長時間に及ぶ労働者に対し、疲労の蓄積状況の確認など医師に
よる面接指導が受けられます。
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